1960-03-30 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号
の中から明るい一つの法律を作り上げた、こういうことでございまして、できるだけ国の財政の許す算囲におきまして、各府県に漸次一つずつこれを作っていきたい、また地方の大衆の声も、これはどうしても各府県に一つずつ持ちたいという声は、もはやちまたにみなぎっているような状況でございますので、できるだけ御意見に従いまして、国といたしましては、国の予算で足りない面は、先ほど山下さんが申されましたように、いわゆる慈善切手
の中から明るい一つの法律を作り上げた、こういうことでございまして、できるだけ国の財政の許す算囲におきまして、各府県に漸次一つずつこれを作っていきたい、また地方の大衆の声も、これはどうしても各府県に一つずつ持ちたいという声は、もはやちまたにみなぎっているような状況でございますので、できるだけ御意見に従いまして、国といたしましては、国の予算で足りない面は、先ほど山下さんが申されましたように、いわゆる慈善切手
○浦島政府委員 切手、はがき等は、社会事業の資金を集めますために、寄付金をつけて発行するということにつきましては、大体世界各国共通にかような方法をやつておるのでありまして、たとえば慈善切手とか、あるいはまた赤十字社の赤十字切手とか、かような意味におきまして、あるいはまた小兒麻痺の救済資金とか、そういう意味におきまして、世界各国切手に寄付金をつけまして、寄付金を募集するという方法がとられておるのでありまして
又この法律には、西欧諸国や我が国における、いわゆる慈善切手等の発行の例に徹しまして、郵便切手やお年玉つきの年賀葉書等に、社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体に対する寄附金を付けて発行できるようにするため必要な事項を規定しておるのであります。即ち寄附金を受ける団体は、その選定を公平にいたしますために、郵政大臣はその選定に当りましては必ず郵政審議会に諮つて指定することとしたのであります。
尚この法律には、西欧諸国や我が用におけるいわゆる慈善切手等の発行の例に徹しまして、郵便切手や前に申上げましたお年玉つきの年賀葉書等に社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体に対する寄附金をつけて発行できるようにするため、必要な事項を規定したのであります。
しかして本法律案の内容としては、お年玉として贈る金品單価及びその総価額の最高限度制限、右金品の支拂いまたは交付受ける権利の消滅、時効等を規定いたしていまするほか、内外における慈善切手等の発行の例に徹しまして、郵便切手や、お年玉つき年賀郵便葉書等に、社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体に対する寄附金をつけて発行できるようにするため必要な事項も、あわせて規定いたした次第でございます。
なおこの法律は、西欧諸国やわが国におけるいわゆる慈善切手等の発行の例に徹しまして、郵便切手や前に申し上げましたお年玉つきの年賀はがき等に、社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体に対する寄付金をつけて発行できるようにするため、必要な事項を規定したのであります。
一、臨時資金調整法による地方宝くじの発行、二、競馬法及び地方競馬法による競馬の施行、三、入場税法による免税の興行、四、郵便法による慈善切手の発行、これは、こうした構想が考えられておりまするので問題を出したのでありまして、法制的に申しまするというと、第三号の入場税法による免税の興行は、格別こういうところへ書きませんでも、当然にできるわけでありまするので、これは法制的には規定の要らん点であります。
あとまだ富籖の発行というようなことになりますと、法律の改正を要しますし、競馬等でもいろいろ問題がありますので、まだ根本的に解決いたしませんけれども、慈善切手というような問題は、御承知のようにやるということになつておりますが、今御指摘になりました点は、今後共同募金のごとき中央において処置さるべき一番大きな問題について、まだ未解決のままになつておるのであります。
あるいは慈善切手をやつて金を集めることもできるのではないかというように、各地方共通の募金に都合のいいようなことを中央でやつてやる。直接の募金は中央としてはいたさないのが要綱でございます。